特定非営利活動法人アイ・ネットワークくまもと

定款

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、特定非営利活動法人アイ・ネットワークくまもとと称する。

略称として、INK(Independent Network Kumamoto)とする。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を熊本市榎町23番48号におく。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

この法人は、障害者に対してパソコンや支援ソフト等の普及支援・技能取得のための活動をとおし、障害者の潜在能力を限りなく引き出し、経済的自立を促進することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

 

(1)福祉の増進を図る活動

 

(2)社会教育の推進を図る活動

 

(3)前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助活動

 

(事業の種類)

第5条

この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

 

(1)   障害者に対するパソコンおよび支援ソフト等に関する購入から基本操作、トラブル対応までの支援活動

 

  (2)障害者を対象としたパソコンインストラクターの育成に関する活動および利用者へのインストラクターの派遣活動

 

  (3)障害者への情報通信技術を利用した技能訓練により、雇用および在宅の就労を促進するための活動

 

  (4)障害者に対するセミナー、フォーラムやイベント等の開催に関する活動

 

  (5)障害者、関係団体、企業、行政との相互情報交換などのネットワーク運営による情報バリアフリーの推進に関する活動

 

 

第3章 会員

(種別)

第6条

この法人の会員は、正会員とユーザー会員及び賛助会員の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

 

2. 正会員は、この法人の目的に賛同して活動して頂ける個人及び団体とする。

 

3. ユーザー会員は、この法人が提供するサービスを希望される個人及び団体とする。

 

4. 賛助会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人および団体とする。

(入会)

第7条

会員の入会については、特に条件を定めない。

 

2.この法人に会員として入会を希望する者は、代表理事が別に定める入会申込書により、

代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければ

ならない。

 

(入会金及び会費)

第8条

会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員資格の喪失)

第9条

会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 

(1)退会届の提出をしたとき

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき

(3)除名されたとき

(4)継続して2年以上会費を滞納したとき

(退会)

第10条

会員で退会しようとする者は、代表理事が別に定める退会届を1ヶ月以前に提出し、任意に退会することができる。

 

(除名)

第11条

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決を経て除名することができる。但し、この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

(1)この法人の定款等に違反したとき

(2)この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の運営に支障を及ぼすと認められたとき

(拠出金品の不返還)

第12条

既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員

(種別及び定数)

第13条

この法人に次の役員をおく。

 

(1)理事 3名以上10名以内

(2)監事  2名以内

2. 理事のうちから代表理事1名、常務理事3人以内とする。

 

(選任等)

第14条

理事及び監事は、総会において選任する。

 

2. 代表理事は理事の互選により選任する。

 

3. 常務理事は、理事の中から代表理事が選任する。

 

4. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

 

5.       役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族

   が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役

   員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 

(職務)

第15条

代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。

 

2.       理事は、理事会を構成し、この法人の定款及び理事会の議決に基づいてこの法人の

   業務を執行する。

 

3. 常務理事は、代表理事を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の業務を処理する。

 

4.  代表理事が事故又は欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、

   その職務を代行する。

 

5. 監事は、次に掲げる職務を行なう。

 

(1)理事の業務執行の状況を監査すること

(2)この法人の財産の状況を監査すること

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は熊本県知事(以下「知事」という。)に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期)

第16条

役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

 

2. 補欠又は増員により選出された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。

 

3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

第17条

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議によりこれを解任することができる。

 

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(報酬等)

第19条

役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。

 

2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 

3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

(顧問及び参与)

第20条

この法人に、顧問若しくは参与をおくことができる。

 

2. 顧問若しくは参与は、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。

 

3.       顧問若しくは参与は、重要な事項について、代表理事の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。

 

(職員)

第21条

この法人に、事務局長その他の職員を置く。

 

2. 職員は、代表理事が任免する。

 


第5章 総会

(種別)

第22条

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(構成)

第23条

総会は、正会員をもって構成する。

 

(権能)

第24条

総会は、次の事項について議決する。

 

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)事業計画及び収支予算並びにその変更

(4)事業報告及び収支決算

(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(6)入会金及び会費の額

(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)

   その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(8)事務局の組織及び運営

(9)その他運営に関する重要事項

 

(開催)

第25条

通常総会は、毎年1回開催する。

 

2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招集)

第26条

総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

 

2. 総会の招集は、会議の目的及び審議事項、日時及び場所を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

 

 

(議長)

第27条

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数)

第28条

総会は、正会員総数の2分の1以上出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

第29条

総会における議決事項は、第26条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 

2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

第30条

各正会員の表決権は、平等なるものとする。

 

2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に ついて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任する事ができる。

3.前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

第31条

会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その

   数を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。

 

第6章 理事会

(構成)

第32条

理事会は、理事をもって構成する。

 

(機能)

第33条

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催)

第34条

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)   理事長が必要と認めたとき

(2)   理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

(3)   第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招集)

第35条

理事会は、代表理事が招集する。

2.代表理事は、前条第2項及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。

3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに理事に通知しなければならない。

 

(議長)

第36条

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

 

(議決)

第37条

理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

第38条

各理事の表決権は、平等なるものとする。

 

2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3.前項の規定により表決した理事は、前条、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

第39条

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 

(1)日時及び場所

(2)理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する

   こと)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第40条

この法人の資産は、次の各号をもって構成する。

 

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)事業に伴う収入

(5)財産から生ずる収入

(6)その他の収入

(資産の管理)

第41条

この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

(会計の原則)

第42条

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なうものとする。

 

(事業計画及び予算)

第43条

この法人の事業計画及び収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

第44条

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算を準じ収入及び支出をすることが出来る。

2.前項の収入及び支出は、新たに成立した予算に基づく収入及び支出とみなす。

 

(予備費の設定及び使用)

第45条

予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることが出来る。

2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

 

(予算の追加及び更正)

第46条

予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

第47条

この法人の事業報告書及び収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 

2.       決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

第48条

この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(臨機の措置)

第49条

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第50条

この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて知事の認証を得なければならない

 

(解散)

第51条

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

 

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、知事の認定を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第52条

この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て定める者に譲渡するものとする。

 

(合併)

第53条

この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、知事の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法

(公告)

第54条

この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

 

第10章 雑則

(細則)

第55条

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

 

附則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

役職名

氏名

代表理事

竹元茂一

理事

三角泰史

村上栄基

監事

縄手美穂子


3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。

4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5.この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、この法人成立の日から平成15年3月31日までとする。

6.この法人の設立当初の入会金及び会費は第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。

(1)正会員  入会金 0円  年会費 3,000円

(2)ユーザー会員  入会金 0円  年会費 3,000円

(3)賛助会員 個人    1口  5,000円

        団体    1口 10,000円

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